井上さくら の トキタマ日記

横浜市会議員 井上さくら のブログです

【レシ活】問題を会計検査院に情報提供しました

今月、消費税のインボイス制度という、

フリーランスや個人・中小事業者への実質増税が始まりました。

 

弱い立場にある者からさらに絞り取っていく税金。

 

絞って集めて、ではそれをどう使っているのでしょうか?

 

 

横浜市が約100億円をつぎ込んだ【レシ活】事業について調べると、

そのズサンな使い方に、驚きと怒りが湧きます。

 

 

公金と、委託企業の自己資金が混同され、本来届けるべき市民のもとに税金による効果や恩恵が届かない事態になっています。

 

 

レシ活の場合、その財源が全額、国の新型コロナ臨時交付金

(目的を限定して、国が自治体に支給するもの)

でもあり、先日の決算委員会で問題を質問しました。

 

 

横浜市として会計検査院の指摘を知らなかったとの答弁には驚きましたが、

事態の深刻さを山中市長には真剣に受け止めてもらいたいと思います。

 

 

会計検査院の指摘が【レシ活】事業に適用されば、

一定額を横浜市は国庫に返還しなければなりません。

 

 

もしそうなっても、もちろん、そのツケを市民に回すことは許されません。

 

 

本来、事業者のものではない資金がWED社のもとに留まっていることが問題なのですから、

横浜市は毅然とした態度でWED社から相当額を返してもらうべきなのです。

 

 

その一歩になることを願い、改めてレシ活について概要を整理して会計検査院に情報提供しました。

 

 

会計検査院は国費が入る事業に関し

「不適切、不経済、非効率、効果不十分などと思われる事態がございましたら情報を」

と情報提供を求めており、以下のホームページから個人情報記入不要のフォームで問題を伝えることができます。

www.jbaudit.go.jp

 

会計検査院 情報提供受付ページの画像

 

 

以下、私が会計検査院へ情報提供した内容です。

 

 

■タイトル

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を使った横浜市の通称「レシ活」でズサンな会計処理

 

 

■国のお金

入っています

 

 

■不適切~な場所

横浜市

 

 

■支出している省庁

内閣府地方創生推進室

 

 

■不適切~な年月

令和3年度、令和4年度

 

 

■役務等の契約の名称

1)令和3年度「レシートを活用した市内飲食店利用促進事業業務委託」

 

2)令和4年度「レシートを活用した市内飲食店利用促進事業業務委託及びレシートを活用した市民・事業者支援事業業務委託」

 

3)令和4年度「レシートを活用した市民・事業者支援事業業務委託」

 

 

■金額

1)2億3千万円

 

2)52億6千万円

 

3)33億円

 

 

■不適切~な内容

横浜市が行った通称「レシ活」事業は、全額を「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源としながら、昨年出された会計検査院「令和3年度決算検査報告」のうち、特に「商品券等の配布事業等の実施」に関する指摘を無視した会計処理となっています。

 

 

概要

・3つの委託先はいずれも東京都のWED株式会社(契約額計87億9千万円)

 

 

・市民がスマホアプリoneへレシート投稿すると買物金額の20%(事業開始当初は5%)がポイント付与され、これを各自が銀行振込や電子チケットに交換、換金(いずれも手数料あり)して使用する事業

 

 

・横浜市は還元原資として事業費約80億円を概算払いで支出

 

 

・このうち市はポイント発行数のみを把握し、未発行分は返還させた(約2億5千万)が、発行ポイントのうちいくら換金されたかは把握せず、未換金相当分はWEDに滞留

 

 

・今年6月にはWEDの「システムエラーにより」発行済みのポイントが規約で規定された有効期限の前に失効する事態が起き、期限前失効だけで4億ポイント超、9万7千人が被害を受けた。(この分は市との協議により期限付き復活で合意)

 

 

・期限前失効数、期限後失効数いずれもWEDの主張によるものであり、市はその根拠を入手していない

 

 

・市とWEDとの契約ではポイント発行までが委託内容であり、失効数も未換金数も把握不能というのが市の主張

 

だが、これにより実際は事業者の支出を伴わないポイント発行(未換金分)にまで交付金が入れられており、コロナ対応臨時交付金の目的外使用にあたる

 

 

・横浜市はそれぞれ令和3年度、令和4年度内の事業として国に交付申請しているが、付与したポイントは利用者がアプリを使い続ける限り有効期間が延長されることとなっており、換金の使用期限が実質設けられていない

 

これにより、コロナ臨時交付金の事業実施期間内に十分な効果を得られたのか把握できない状況になっている

 

 

・以上のことは会計検査院「令和3年度決算検査報告」

本文の391ページから392ページに記載されている

(1)ア「商品券等の配布事業において使用期限経過後の商品券等に係る未換金相当額が事務委託等した商工会等に滞留するなどしている事態」

に類似しており、未換金相当額はコロナ対応臨時交付金を充当できないものであると考えます。

 

 

長引く新型コロナや物価高騰の影響で大変厳しい経済状況の中、

苦労して納税している全国の納税者のために、

ずさんな事業に貴重な税金が浪費されることのないよう、

十分な調査と指導をお願い致します。